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未だ回答のない公開質問状、年末に提出した要請書を記載します
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2014/01/06
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
山形県議会議員
草島進一
小国川漁協の漁業権更新問題について
最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと思える行為がありましたので改めて質問状を提出します。
先般、12月20日、24日に提出した公開質問状に対する回答を12月27日に口頭で聴取しました。回答について更に疑問が深まりましたので再度質問します。
1)今般、漁場管理委員会の答申を受け、小国川漁協の漁業権の更新を認可したことについては、小国川漁協のこれまでの姿勢や漁業法の解釈からすれば当然のことであると考えます。
吉村県知事は、12月24日の記者会見において、ダム建設と漁業権の認可との関連性について「ただ、まったく繋がっていないというのはあたらないと思っています」と関連性を認めるかのような発言をしています。
漁業法に照らせば、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
今般の一連について、その全体像を鑑みれば、平成18年のダム反対決議を貫いている小国川漁協に対して、漁業権の許認可を楯にダム建設の容認を迫ったものとして、漁業法に詳しい研究者らからは前代未聞の自治義務を超えた公権力の乱用ではないかとの見解が寄せられております。
小国川漁協は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業を長きにわたっておこなってきた漁協であります。その漁協に対して、漁業権剥奪をほのめかし、恐怖と不安に陥れた責任を、知事として如何に考えているでしょうか。知事の見解を伺います。
また、今般一時、認可できない可能性が生じた要因は、知事として何と考えているのでしょうか。改めて伺います。
2)質問状で指摘した「公益性の配慮」についての3条件1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。ということについてでありますが、県は3月以前から漁協に説明をおこない、12月25日の内水面漁場管理委員会でも説明をしてきている旨の説明をしていました。しかし、ジャーナリストと共に委員会終了後漁場管理委員長に確認したところ、「3条件については聞いていない」とお答えになりました。また、委員の一人にも伺っても「そんな説明はなかった」とのことでした。また、25年3月から当案件の漁場管理委員会の説明書、議事録を全て確認しましたが、この3条件の記載、あるいは発言は全くありませんでした。
漁協側は「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知った」と発言しており、そのことも改めて確認しました。更に漁協には事務局がおり協議の記録をおこなっておりますが、記録にもその文言は見あたりませんでした。又、19日提出を予定し県と協議の上、23日に提出した漁協の回答書にもその記載はないのであります。県より正式にその3条件を条件として示されておれば回答書に記載していて当然であります。
3条件の特に3番目の「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協への説明や漁場管理委員会での協議に説明の事実がないにもかかわらず、県が報道を使ってその事実を後付けし、その重大事を既成事実化しようとしたのではないでしょうか。改めていつ、どのような形で説明したのか伺います。
3)公益性の配慮を担保するための治水対策について、知事が「三代にわたる」と称したこれまでの協議のプロセスでは漁協が主張する「ダムに拠らない治水対策」について、知事をはじめ当局は、それを主張する科学者を協議の場から排除し、それに関する知見を全く無視し続け、当局が「不可能な理由」を検討しただけの内容となっています。
これを教訓に、以前、熊本県で潮谷前知事がおこなったように、「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者(河川工学者など科学者等)をダム治水と同等同数参画させた、議論・協議の場を設ける事を要請するものですが、これについて改めて見解を伺います。
以上、3項目について、重要案件につき、可及的速やかなる文書での回答を求めます。
以上
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職員の虚偽と思える発言についてー公開質問状 提出
本日午後5時、以下の公開質問状「県職員の虚偽と思える発言について」を提出しました。
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2013/12/24
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
山形県議会議員
草島進一
県職員の虚偽と思える発言について
最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと考え得る行為がありましたので至急ご確認いただきたいと思い、質問状を提出します。
山形県農林水産部 阿部清 次長兼技戦略監は、12月19日の記者会見の場において、「公益性の配慮」の条件として、3つの条件を提示し、3つの条件とは1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。そして、この3つの条件は話合いの当初から小国川漁協に伝えている と発言し、12月20日に報道されました。
しかし、漁業協同組合 組合長は、23日報道陣に対して「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知ったのだ」と発言しています。
阿部技術戦略監の19日の記者会見での発言は「虚偽」だったのではないでしょうか。なんのためにそのような行為に及んだのでしょうか。特に「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダムサイトの河川内に杭を打つ事。つまりダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協との協議にその事実がないにもかかわらず、県の虚偽の説明によって報道させ、その重大事を既成事実化しようとしたのではありませんか。
先日12月20日に提出したものと含めてご確認いただき、年内にご回答頂けるようお願い申し上げます。
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2013年12月20日
問題提起と公開質問状
山形県知事 吉村美栄子 様
山形県内水面共同漁業権免許の問題について
山形県議会議員 草島進一
今般の漁場計画について、平成18年にダム反対決議をおこない、それを貫いてきた小国川漁協の漁場管理計画の文面に(5)制限又は条件に「公益上必要な行為に対しては十分配慮しなければならない」と(7)「県は最上小国川において最上町富沢地先にダム建設を計画している」という文章が付されたことの意味、解釈について、そのことが、「漁業権の免許を認めないことにつながる可能性がある」ということについて、県が小国川漁協に示したのは11月の半ばになってからだったと漁協関係者に伺いました。
漁場計画はその計画から免許に至るまで、漁業法第11条に定められた諮問、公聴会、答申、公示、申請、審査など、厳重慎重な行政手続きを経過して決定されるものであります。
県は新たに付した文言のその解釈や意味について、計画策定の冒頭から関係者に説明する説明責任があります。4月の冒頭から関係漁協に説明責任を果たしていなければならなかったが、県はそれを怠っており、又、11月になってからその「解釈」を変更した可能性すらあると考えるものであります。
漁業権は財産権であり、消失や剥奪、免許を認めない等の行為は漁業組合にとって重大な事であり、計画に付した記述によってそうした可能性がある場合、計画策定の事務局である県は可及的速やかにそれを当事者に伝える義務があります。もしくはそのことを文書に明記する必要があると考えます。
今般の山形県の行為は行政手続きを著しく逸脱した不法、不当行為であり職権の乱用行為ではありませんか。文書での回答を求めます。
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以上。12月20日、24日の公開質問状に対しては以下のような答弁を当局はおこなった。
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2013/12/27
報道機関各位 最上小国川ダム 小国川漁協の認可をめぐる問題
公開質問状への回答について
山形県議会議員 草島進一
●公開質問状の回答について
本日公開質問状の回答について、文書の回答で求めておりましたが、口頭で説明するとの事で、12月27日午後4時15分より約1時間、農林水産部 次長室にて農林水産部武田一夫次長、農林水産部水産課 五十嵐和昌 課長が回答を口頭で説明し、その後質疑応答をおこないました。
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● 12月26日の質問状について
農林水産部武田次長
▽12月19日の阿部戦略官での発言は、虚偽ではないかの問いに
「12月19日の記者会見の際に申し上げた事は虚偽ではなく事実である。私達のほうで確認した。事前に条件などについてはご説明をさせていただいていたということは確認をしております。」との発言。
▽ 「漁協には5月に漁場計画をつくりますのでその前から説明をしているということは阿部戦略監に確認をしています。」との発言。
▽ 漁場管理委員会では説明をしたのか。との問いに、「漁場管理委員会でも当初から説明をしている」と答えました。
● 20日の質問について「山形県の行為は行政手続きを逸脱した不法、不当行為であり職権の乱用行為ではないか」には、「私どものやっている行為についてはちゃんと適正におこなっているものだと考えております。」
●「漁業権の更新に関わるかもしれないので、公益性の配慮という姿をみせてください」と漁協に伝えたのはいつか。との質問には
五十嵐水産課長「公益性の配慮と確認できるものを見せて下さい。と言ってきた。それを言った日時ははっきりと覚えていません。漁業権を認めないということは一切言っておりませんし、確認できるものをお願いしますと言ってきただけです。漁業権が認められないかも知れないかもしれないという事は、委員会の場で初めて公にしたという認識です。との事でありました。
▽なぜそんな大事な事を漁業管理委員会の説明文書などに明記していないのですか という問いには「回答なし」。でした。
● 草島進一 コメントします。
▽ 私は漁協から、公益性に配慮するを満たす条件として「3つの条件とは1」説明を聞くこと 2」話合いに応じること 3」ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること」を12月20日の報道で知るまで一切知らされていなかった事を確認しました。漁協には事務局がおり、12回以上あった協議の記録をしていますがその文言は見あたりませんでした。
▽ 漁場管理委員会の委員長に12月25日の会議の後に確認しました。「3条件については私は聞いていない」と答えていました。
▽ 委員の一名にも確認しました。「聞いたことがない」との回答を得ました。
今般の回答に県への疑惑が更に深まりました。
▽行政手続きとして、ダムに反対している漁協に対しての漁場管理計画に、「公益性に配慮する」「ダムを計画している」旨の文言をいれることが、今般のような漁業権の消失にも係わる事について、県は「漁協に一切伝えておらず、12月17日の県議会委員会の場で初めて公にした」旨の認識で「漁業権の認可を認めない」と言う事やそれに関することは一切伝えていない」という認識だ
ということを確認しました。
漁協からは、11月の後半になってから「認可ができないかもしれない」という県による言動があり、そこから大変な恐怖と不安を感じたと伺っております。こうした県民の立場に立つ事こそがあたたかい県政であると考えますが、漁業権更新の際に、許認可をめぐって不当な圧力を漁協にかけ、ダム建設を迫った今般の強権的な知事の姿勢には大変驚き、憤りを感じています。
更に虚偽発言や説明責任の真実をぼやかし続ける不誠実さは許せません。 「対話の県政」「自然と文明が調和した理想郷」を掲げながらも知事の一連の行動はそれに全く反しています。漁協の回答書、又私の12月26日付けの要請書のとおり、今後の治水対策の協議をする上で、改めるべきは「ダム治水」盲信の知事の姿勢であると考えるものであります。
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要請書12月25日
平成25年12月25日
山形県知事
吉村美栄子様
山形県議会議員
みどり山形
草島進一
小国川漁協への漁業権の認可と
「ダムに依らない治水」の協議を求める要請
今般の漁業権の更新時の際の認可をめぐり、「ダム建設に反対している」とその認可を認めないかのようなことをほのめかす行為、さらに、職員が虚偽発言で報道関係者を動かし、漁協との協議で全く話し合われていない3つの条件を報道陣の前で既成事実化し、漁協にダム建設を容認させるかのような事をおこなうなどという行為は、財産権を持つ漁業者、また漁協に対しての財産権の侵害行為であり、職権乱用、県知事の裁量権を逸脱した行為であると考えます。
ダムの賛否と漁業権の認可は全く関係のない事であると知事も県当局も明らかにしています。
小国川漁業協同組合は、創設期から永年にわたって河川環境の保全と漁業振興に励み地域経済に貢献してきており、公益性は十二分に果たしてきたと思いますし、治水についてはダムに依らない治水を主張し、河川工学者が立証した代替プランを提案し続けてきました。それを思料すれば「公益性の配慮」は完全に担保できていると考えます。その上、今般県が問題ないかチェックした文言の削除を行った上で提出した漁協の回答ですから、受理した県が認可を認めることは当然であります。これ以上、漁協にいらぬ不安を与えぬよう、早期の認可を強く求めるものです。
次に、穴あきダムについてですが、知事はあいかわらず「環境に影響が少ない」旨12月24日の記者会見で応えていたようですが、12月10日に穴あきダムの環境影響についての最新の科学的知見について知事に提出をしています。全くご覧になっていないようで残念です。
また、知事は同記者会見で治水対策のダム治水について、「プロセスを説明すれば良い」等と答え続けていますが、それは完全な誤りです。その過去の議論のプロセスに問題があったのです。つまり、これまでは「ダムありき」の協議しかおこなわれていなかったのです。ダムに依らない治水については当局が当局の見解で「できない理由」を述べていたにすぎないのであります。貴方はダムによらない治水を主張する科学者を無視、排除し続けてきたのです。2011年9月議会からの私の科学的知見に基づいた議会質問についても論外としてそれを排除しつづけてきたのです。 行政にとって都合のいい科学的知見は議論の卓上に載せるが、都合の悪い科学は排除する「原子力ムラによる安全神話」と同様の「議論」がこれまで続いてきているのです。
公益と公益がぶつかった時こそ徹底した議論が必要であり、そのための知事の政治姿勢が求められます。 今、小国川への「ダムによる治水」は、行政訴訟の係争中であり、それこそ公益性を担保できていない状況にあります。そのことも踏まえ、先ずは、これまで「ダムありき」に偏り、それ以外の科学者の知見を排除し続けてきた議論のプロセスを完全に改めて頂きたいと思います。
更に公益を鑑みれば、代替がきくかどうかが判断基準になります。
漁業振興に直接影響しかねない貴重な河川環境の破壊には代替策がありません。 特に小国川の場合、ダムサイト予定地は貴重なサクラマスやヤマメの産卵場所であります。その消失は絶対に避けなければなりません。
一方、治水対策にはダムに依らない治水が数多く存在します。これまで当局なりの問題の指摘だけにとどまり、科学的知見を全く無視し続けてきた「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者をダム治水と同等同数参画させた議論の場を設け、真に治水と漁業振興を叶える協議を行っていただく事を強く要請いたします。
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以下、12月10日に提言書を提出。岩波書店「世界」掲載記事 竹門氏のレポートなどとともに知事に提出しました。
2013年12月 10日
提言書
山形県知事 吉村美栄子知事 様
山形県議会議員
みどり山形 草島進一
知事が掲げる「自然と文明が調和する理想郷、山形」は、私の本望でもあります。この時代に、真に持続可能といえる赤倉温泉地域をはじめとする地域社会を成し遂げる為を想い議論している最上小国川ダム事業について以下、提言申し上げ、見解を求めます。
記
1)討論でも申し上げましたが、「流水型ダムである小国川ダムの環境影響」について、先般10月5日、京都大学防災研究所 水資源環境研究センター 竹門康弘 准教授が発表された環境影響の論文、講演内容が最新の知見になります。県は知事答弁で(2012年9月27 日)「水温、水質等がダムのない場合とほぼ同様で鮎などの生育や生態に対して影響は小さいとの意見をいただいている」などとしてきましたが、この認識は全く古いものとなりました。県は先ずこのことを踏まえてください。(竹門康弘先生の論文は別紙)反論あれば科学的に反論して下さい。
2)最上小国川ダムの環境影響を審議している最上小国川流域環境保全協議会にて、前述の「流水型ダムでも環境に影響あり」とした竹門康弘先生の知見について協議し、協議会としての見解を示して下さい。
3)月刊誌 岩波「世界」2014年1月号にて、まさのあつこ氏(工学博士・ジャーナリスト)が『最上小国川「穴あきダム」計画への疑問』として問題を指摘しています。また「釣り人1月号」でも浦壮一郎氏が問題を指摘しています。ご一読頂き、県としての見解を示して下さい。
以上
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